事例紹介
親亡き後の障害児の生活を守るための信託契約のケース
父は、65歳。母は2年前に他界し、同居する一人息子(40歳)は重度の知的障害がある。父には、近隣に住む父の弟夫婦が住んでいる。私たちにもしものことがあった場合は、弟夫婦が息子の面倒を見てくれることを約束してくれた。父たちの財産は、自宅不動産と近所に駐車場を運営しており、預貯金は2000万円
上記のケースでは、特に生前に対策をしなかった場合、両親がなくなった後、法定後見人を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その場合、父の弟でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が選任されることがあります。また財産について、後見人は静的管理の権限しかしかなく、ぜいたくな使い方はできません。静的管理しかできないのは、つまり被後見人の財産を守ることにつながるため、仕方がない運用方針です。親亡き後、親の財産を子のために積極活用する方法はないか。解決例を見る