相続による名義替え、相続放棄をお手伝いします

相続による名義変更や相続放棄は、プロにお任せください。

優リーガルオフィスは、相続手続きに強い司法書士事務所です。

宇都宮市 壬生町 栃木市 またそれ以外の地域 県外のお客様も対応します。

相続に関する疑問や「これから何をすべきか」など、丁寧にご説明します。

また、女性司法書士も在籍しております。

女性のお客様も安心して相続手続きをご依頼いただけます。

必要に応じて税理士事務所もご紹介し、ワンストップで相続手続きをサポートいたします。

 

 

 優リーガルオフィスができること

その他相続登記に必要な手続きをトータルでサポートいたします。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

 リーズナブルな料金


※別途、相続登記に必要な登録免許税や戸籍などの書類取得料などの実費が発生いたします。
不動産の相続手続きについて無料でお見積もりいたします。
お気軽にお問い合わせください。

 

 相続手続きの流れ

まず、相続が発生した後、特に争いがない場合は以下のような流れで、おおよそ10か月以内に以下のような流れで相続手続きを行います。

 

 

以下、相続について7つの項目にわけて解説します。

ご参考ください。

1.相続開始後にすること「遺言書を探す」

2.遺言書がある場合

3.遺言書がない場合

4.相続放棄をする前に、かならず専門家にご相談ください。

5.相続登記をすぐにしないことの「リスク」

6.相続登記で必要なもの

7.相続登記の費用について

1.相続開始後にすること「遺言書を探す」「相続人の確定」

相続が開始しましたら、まず亡くなった方の遺言書がないか探す必要があります。
自宅のタンスや仏壇、故人の手記に遺言書がないか。
そして、法務局に保管された遺言書がないかを調べます。

そうしないと、あとで遺言書が出てきた場合、新しく権利主張できる人が出現し、遺産分割のやり直しという事態が発生します。

なにより遺言書は故人の思いも記されています。それを家族が実現してあげるためにも遺言書を探すということがとても大事になります。

特に遺言書がない場合や遺言書が無効もしくは一部無効の場合は、遺産分割協議書の内容に共同相続人全員が合意し、記名と実印での押印をする必要があります。

遺産分割協議作成の前段階として、相続人調査も必要です。共同相続人全員で行わないと効力がありませんので、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を調査して相続人を確定させる必要があります。

相続人全員で遺産分割協議書の記名・押印が終わらったら、遺言の内容や、協議書内容に基づいて代表相続人などが預金等の解約をして、相続人に分配をし、不動産登記などの相続による名義変更などの手続きを進めます。

場合によっては、相続税が発生するのであれば、相続税の申告も必要となります。
しかし、債務超過の場合や、違う理由により相続したくない場合は、相続放棄を検討したほうがいいケースもあります。

優リーガルオフィスでは、遺言書作成や遺言書の検認手続き、遺産分割協議書作成や不動産登記、預金の解約手続きなど相続に関する手続きをトータルでサポートしております。

以下の項目で遺言書がある場合とない場合での手続きの違いについて方法にまとめておりますので、ご参考ください。
また、相続に関する手続きは、時間が経過すると手続きが進まなくなるリスクがありますので、お早目に司法書士にご相談ください。

 

2.遺言書がある場合

遺言書にはさまざまな種類がありますが、主に以下の3つのケースがあります。

以上の3つのうち、公正証書遺言に関しては、有効性の極めて高い遺言であるため、遺言に基づいてスムーズに財産を分けられます。しかし、ほかの遺言書については残念ながら法律上無効な遺言書が数多くあります。
たとえば、日付が無かったり、夫婦連名で作成してしまっているなど、遺言書としての形式的に不備があるケース、相続財産として記載もれした財産があるケースや不適切な表現のため、遺言執行できないケースなどがあげられます。有効でない遺言書の場合、相続財産に関して遺産分割協議書が必要になります。
優リーガルオフィスでは遺言の内容の有効性の確認や遺産分割協議書の作成をサポートし、不動産がある場合は移転登記等、総合的にサポートいたします。遺言書を持参の上、弊所へお越しください。
※遺言書をこれから作成したいとお考えの場合、ぜひ生前相続対策のページをご覧ください

※公正証書遺言は、自宅でも作成可能です。たとえば宇都宮市の方であれば、宇都宮公証センターより公証人が

自宅や病院に出張して遺言や契約書の公正証書化の認証をしてくれます。ぜひ生前相続対策のページをご覧ください

 

3.遺言書がない場合「遺産分割協議や調停」

もし遺言が有効でなかった場合や遺言書を残さず亡くなられた場合、相続人の話し合いの結果を有効な遺産分割協議書を優リーガルオフィスにて作成し、皆さんに記名と押印を頂きます。

その後、その協議書を使って、不動産等の相続登記手続きなどを行うことができます。

相続人が遠方にいる場合でも対応可能です。

遺産分割協議がまとまらない場合は遺産分割調停という方法がございます。裁判所が間に入って相続人の遺産分割についての話し合いを取りまとめる調停です。
しかし申立てに際して、財産目録や相続人関係図の作成や領収書、証拠資料作成、戸籍等の収集、申し立てする側の負担は重くなっています。
優リーガルオフィスでは申立書類等の作成を代行しておりますので、ぜひご相談ください。

 

4.相続放棄をする前に、かならず専門家にご相談ください。

相続放棄をしたために、相続できたはずの人が相続できない事態が発生する可能性が出てくる場合があります。
たとえば、お父さんが亡くなって、お母さんと一人息子が相続することになりました。

しかし、息子さんはお父さんの事業で借金があることを知っており、相続放棄をしたほうがいいのではと思い、お母さんに相談することなく、そして専門家に相談することもなく、相続放棄してしまいました。

息子としては相続放棄すれば母のみ相続すると思っていたようですが、実は、違っていました。
亡くなったお父さんのご両親はすでに亡くなっていましたが、お父さんのご兄弟たちが存命でした。一人息子が相続放棄してしまうとはじめから相続しなかったこととなり、民法の規定に従うと、配偶者と亡くなった父のご兄弟が相続人となります。お父さん名義の自宅不動産やお父さんの経営していた会社の株式を相続する権利が父のほかの兄弟たちにもあることになります。

このケースの場合は、お母さんは遠方に住むお父さんの兄弟たち3名に対して、お願いをして相続放棄をしてもらうことになり、兄弟たちの相続放棄が終わった後、お父さん名義の自宅や会社の株式をお母さんの名義に変更することが無事にできました。
しかし、相続手続きをするために、通常より時間も費用も掛かってしまいました。

 

5.相続登記をすぐにしないことのリスク ケース1


よくあるケースとして、相続登記を先延ばしにしてしまい、相続手続きが当時の青写真と180度変わってしまうというトラブルです。

たとえば、宇都宮市の自宅の名義が父と母の共有名義で、息子さんが二人いるケースで、先に父が亡くなりました。

父母と同居している長男さんに、栃木県外に住む次男さんが口頭で、「実家の家と土地は、兄さんが相続でいいよ。」と言ってくれたとします。

その時点で、遺産分割協議書を作成し、相続によって、父名義の持分を全部移転する登記を速やかにするべきです。

しかし、長男はこう考えます。「母も高齢だし、母にもしもの時がきたら、父と母の持分を全部まとめて登記しよう

その気持ちはとてもよくわかりますがとても危険です。

たとえば、父名義の相続登記をする場合に、次男が万一事故などで亡くなった場合はどうでしょうか。父名義の財産について、遺産分割協議書を作成していなかった場合、次男の相続人らと遺産分割協議しなくてはいけません。また、遺産分割協議書だけ次男さんと取り交わしたとしても、長男がその遺産分割協議書を紛失した場合はどうでしょうか。
口頭の約束では意味はなく、公正証書以外の協議書は紛失などすれば、効力を主張できません。
とくに店舗兼自宅など、家業に直結している不動産をお持ちの場合、評価額も高額の傾向にあるため、後継の相続人らと分配する金銭について揉める傾向にありますので注意が必要です。

つまり、権利が確定したら、速やかに書面として残し、迅速に相続登記をするべきなのです。

 

5.相続登記をすぐにしないことのリスク ケース2

また不要な不動産を相続登記せず、放置する方もいらっしゃいますが、その土地の管理責任は、所有者の責任となります。相続登記を放置すれば、その責任は、その下の世代へと引き継がれていかれます。不要な相続不動産があるなら、まず相続登記をして誰かに売るか贈与するかなどして、管理をしてくれる方に登記名義を移すべきです。
相続登記未了の不動産は時間の経過とともに共有者が増えます。そのような不動産が町に溢れたら、街づくりにも悪影響がでます。相続登記未了の不動産のために土地整備事業が滞ったり、過分な費用がかかります。地域の価値づくりに影響がでるのです。
自分だけでなく、すべての人が住みやすい「良い街づくり」のためにも、不動産というものをぜひ大事に扱っていただきたいです。

また現在、相続登記をしていない不動産について、その相続人にペナルティーを科すという方向で法整備の審議が進んでいます。国としても相続登記されていない不動産について重く受け止めていると言えます。

 

6.相続登記で必要なもの

相続登記で弊所に持って来ていただくものは以下の書類になりますが、戸籍や住民票は弊所でも取得が可能ですので、お客様がお忙しい場合は取得も併せてご依頼ください。
また相続登記申請に関する添付書面は委任状を除き、すべて還付申請できますので、その還付書類を使って、相続人が銀行などの預金の名義替えを行うことが可能です。

法定相続持分通りや直筆遺言証書に基づく登記申請の場合の必要書類

※1 法務局保管ではない直筆遺言証書は家庭裁判所の検認手続きが必要ですが登記と併せ弊所へご依頼していただくことが可能です。相続人で開封しないようにお願いいたします。
※2 遺産分割協議書は弊所で作成できます。協議書には市町村に届けている実印にて押印し、印鑑証明書も添付書類として登記申請に必要です。

 

公正証書遺言による登記申請の場合の主な必要書類

 

7.相続登記の費用について

まず登記に必要な公的な書類(戸籍や現在の登記情報)を取得するための費用も掛かりますが、登記申請を法務局に提出する時に、登録免許税という国税を法務局に納めます。こちらの税金は弊所にてお預りし、登記申請時に法務局に弊所が納めます。
相続登記の登録免許税は、対象不動産の固定資産税評価額に1000分の4を乗じた金額です。例えば、評価額が1000万円の土地の相続登記の登録免許税は4万円(1000万円×4/1000)となります。
そして別途、書類の取得費用や司法書士への郵送費等を含めた報酬がございます。不動産の価格や筆数によって司法書士への報酬も変わってきます。お手元に固定資産評価証明書をご用意の上、お電話いただければ簡単にお見積りをお出しできます。ただし、登記簿などを拝見し、以前の名義変更や住所変更がなされていない場合など、別途費用が発生しますので、お電話での正確なお見積りが出来かねますので、ご了承お願いいたします。

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