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事務委任契約と任意後見契約
高齢の両親の財産管理について、ご家族の方が正式な権限で行使できる事務委任契約をされる方が増えています。
首都圏や名古屋、大阪などの大都市では事務委任契約や任意後見契約をする件数が年々増加傾向にあります。
地方でも徐々に増えてきましたが、まだこの契約の知名度が低いことが原因だと思います。
まず事務委任契約は、高齢となり、足腰が弱って、自身の財産についての管理や契約の更新などを手続きが難しくなってきた場合に、家族などにその事務を委任する契約です。
そして、任意後見契約は、本人の判断能力が低下してしまった時に備えて、事前に家族などに自身の財産についての管理や契約の更新の権限を与えておく契約です。
つまり本人が判断能力の十分なうちは、事務委任契約に基づいて家族が財産の管理や契約の更新を行い、もし本人の判断能力が低下した場合、つまり成年後見を申立てすべき状態になった場合に、委任事務契約は終了して、任意後見契約に移行し、事前に決めた任意後見人が本人の財産を契約にしたがって管理・処分していきます。
任意後見契約をせず認知症等になってしまったら?
認知症などにより判断能力が低下し、自らの意思を伝えられなくなった場合、その人の所有する不動産や預金を管理や処分することが家族でもできなくなってしまいます。
その場合、ご本人の財産を管理・処分するには、成年後見などの法定後見を申立てる必要があります。
しかし、成年後見を申し立てた場合に家族が後見人として選任されるのは全数全体の30%です。ほとんどは専門家後見人が選任されています。
被後見人と家族の関係性や財産の規模、そして後見人の報告書を毎年裁判所へ出す負担など、さまざまな要因を考慮して、家族でなく専門家後見人が選任されます。
成年後見は本人の財産を守るための機能としてはすばらしいのですが、資産活用など積極的な財産の管理・処分が難しいという制度設計になっています。
そのため、成年後見でなく、任意後見契約でもって、認知症対策をされる方が増えているのです。
家族との事務委任契約と任意後見契約をサポートします
優リーガルオフィスでは事務委任契約と任意後見契約の公正証書化とその後の家族の事務についてサポート致します。
併せて民事信託や遺言書の検討や見直しを行っておりますので、トータルでご相談できます。
訪問での相談も承っております。
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