事例紹介

居住建物を遺産分割で相続すると配偶者が他の相続人へ多額の代償金を支払わなければならなくなってしまうケース

父が亡くなり、相続人は妻と長男でした。
相続財産は、預金が2500万円と家と土地で1500万円あるとします。
そして長男が法定相続分を要求し、実家の家と土地はいらないと言い張り、妻は仕方なく、自宅の土地建物と預金500万円を相続し、長男は預金が2000万円を相続することになったとします。
これでは妻の老後の生活資金が不安です。

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この場合、配偶者居住権で解決できます。
配偶者居住権とは、亡くなった人の所有建物に配偶者が居住していた場合に、その配偶者が無償でその居住建物に住み続けることができる権利をいいます。
もちろん、相続の遺産分割などで、配偶者の方が居住建物の所有権を取得すれば、配偶者の方は居住建物に住み続けることができます。しかし①居住建物を遺産分割で相続すると配偶者が他の相続人へ多額の代償金を支払わなければならなくなってしまうケースや、②居住建物の所有権を配偶者に相続させることが難しい場合に、配偶者居住権が活躍します。
事例のケースでは、遺言などで、妻に自宅建物の配偶者居住権を遺贈させ、長男には配偶者居住権の負担付きの建物と土地を相続させ、預金のほとんどを妻に相続させるとすれば、妻の老後の居住場所と生活資金を確保することができます。
上記の事例をあげますと、家族の仲が良ければこんな遺言なんて意味ないと思うかもしれません。しかし、長男が相続人とは限りません。父が亡くなる前に、長男が亡くなっていた場合は、長男の子供たちが代襲相続人として相続人となります。そうすると、たとえば長男の妻がお金に厳しい方である場合、子供の相続権を法定相続で主張し、上記事例で預金2000万円について取得しようとするかもしれません。
日本の長期高齢化が進み、子が先に亡くなるケースも増え、子供を設けない夫婦も増える中、相続人として父や母の兄弟姉妹が登場するケースも増えていくことが想定されるため、遺言書作成の意義が高まっていると言えます。

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