事例紹介

受託者を誰にするべきか。そして信託監督人の設置について。

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家族のための「信託」とは、自分の持っている不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族その他の信頼できる人に信託する財産を託して、その管理や処分を任せる財産管理契約です。そして、財産を託す人が「委託者」と呼び、託される人が「受託者」と呼ばれます。信託された財産から利益を受ける人が「受益者」と呼ばれます。そして、信託契約に基づいた管理処分について、同意権などを与えられた人を「信託監督人」といいます。今回はその中の「受託者」と「信託監督人」についてお話しします。

「受託者について」
信託は、財産(自宅などの不動産や預金など)を持っている人が、自らに認知症等の事態が生じる前に、財産の管理を信頼できる家族や友人、つまり「受託者」に託する契約ですが、受託者というのを誰にやってもらうのかというのがとても重要で信託契約の根幹です。委託者亡きあと、委託者の思いに沿った信託事務ができるかが重要になってきます。そして人として信頼できていても、財産管理について適切に実施できるかはまた別の話しになります。よって、受託者候補になり得そうな人がいたとしても、その役割を担う能力を育てることも必要です。特に信託期間は長期に及ぶことが多く、自らの築いた財産をしっかりと引き継いでもらいたい場合、その財産を管理してくれる家族などを育てていくという視点も重要です。

「信託監督人について」
受託者を文字通り監督する立場で、重要な財産の処分などについて同意権が与えられるなど、信託契約において重要な関係人です。この信託監督人は専門家であることが推奨されていますが、身近に、受託者をしっかり監督できる家族がいればその方が信託監督人になって監督することは十分可能です。ただし、信託監督人は誰でもいいかというとそうではありません。信託監督人の定めとしてふさわしくない関係の人は、専任するべきではありません。
例えば、受託者を長男、信託監督人を長男の妻とするという契約です。妻が夫の信託事務を監督することは難しいことは容易に想像できます。十分な監督が期待できません。また、信託監督人を選任する権限を受託者に与える内容の信託契約も不適当です。受託者を監督する立場にある人間を受託者が選任する場合、自分に甘い人間、協力してくれる人を選任してしまいます。やはり家族同士で監督というのは、やはり、甘さがでてくるものです。弊所では、利益が共同関係にある者同時が受託者と信託関係人になる信託契約はお勧めしません。信託監督人を置くことに意味がないためです。
誰を受託者として、信託監督人になるか。受益者代理人は置くか。任意後見人も置いた方がいいか。それぞれの関係性が立場を考慮しながら、設計する必要があります。場合によっては、司法書士が信託監督人として、受託者を監督する契約内容にすることも可能です。以上のように、信託契約の内容が実行される根幹は信託に携わる者を誰にするかがとても重要になります。

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