事例紹介

認知症の妻のための信託と息子たちへの資産承継したいケース

相談者(76歳)と妻の宇都宮市で二人暮らしです。すでに長男次男は独立、結婚し、同じく宇都宮市内にて生計を立てて暮らしています。
去年、相談者は脳梗塞になり、療養の末、回復したが今後の判断能力の衰えが心配である。すでに、妻(82歳)は軽度の認知症候群で、近所で一軒家を構える長男とその妻が世話をしに時々来てくれている。
財産は、自宅である建物と土地。
近所に雑種地(現状駐車場として貸出中)を保有。
預金は2500万円。
夫婦とも認知症になった時のことが心配で、できる限りは二人で自宅に住みたい希望があるが、必要であれば、自宅や雑種地を売って施設の入居費用等に充てたい。また日々の生活の世話や支払いなどもだれかにしてほしい。
上記のケースで懸念されるのは、二人とも認知症になってしまうことです。

認知症候群になると、法律上、自分で意思決定できないという扱いになってしまうため、契約能力が否定されてしまいます。そのために認知症になってしまうと、自身の日常生活や日々の生活のための財産管理が難しくなり支障が出てしまいます。また場合によっては銀行から預金口座が凍結されてしまい、生活費の捻出が出来なくなっしまったり、親の施設入居費用捻出のために、認症の親が所有の自宅不動産や遊休資産を売却することは通常できません。

法定後見人が選任されれば、理由により裁判所の許可でできることもありますが、法定後見人に親族でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が就任することもあります。その場合、被後見人の財産を守るという観点から、スピーディーな管理処分の実行が難しいのが現状です。

家族が法定後見人に選任されても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となります。

では、今すぐ売却したほうがいいのでしょうか。ですが、そうはいきません。自宅は現に住んでいる不動産のため、認知症になる前に売却することはできませんし、遊休資産である雑種地も、適切な売却タイミングの時に売却したほうが、利益につながります。

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このケースの場合、信託契約と任意後見契約を検討することが可能です。
「信託契約」
不動産すべてと預金の一部を信託財産として、委託者兼受益者を父、受託者を長男として信託契約します。長男は、信託契約後に財産管理をし、父や母の生活費や施設入居捻出のために自宅を売却することが可能です。当初受益者は父にし、父が亡くなった後は、母が後継の受益者として、認知症の母親の生活のために信託財産が運用されます。後継受益者が亡くなった時を終了原因として信託を終了させ、残余財産を長男と次男へ相続させることが可能です。
「任意後見契約」
次に次男は任意後見人として、父の判断能力がなくなったら父に代わって、信託に含めなかった若しくは含められない財産を管理し、父の身上監護に関する世話もします。

次男が任意後見人として、父と母と任意後見契約をすることで、認知症になった後でも父と母の身上監護をすることができます。任意後見契約がなぜ必要かというと、信託はあくまで財産管理契約であって、本人の身上監護について契約できませんし、信託財産でない資産については関与することはできません。

例えば毎月入っている年金は信託財産に法律上組み込めませんし、保有する上場株式の信託もできないことが多く信託に組み込めません。そいった信託に組み込めない財産やご本人が信託としたくない財産の管理については、任意後見人が身上監護とともに財産管理していくことになります。

このように信託契約や任意後見契約を併用することもできます。また信託に組み込めなかった財産は通常の相続になりますので、遺言書を別途書く必要がある場合があります。

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