家族のための信託
認知症の妻のための信託と息子たちへの資産承継したいケース
相談者(76歳)と妻の宇都宮市で二人暮らしです。すでに長男次男は独立、結婚し、同じく宇都宮市内にて生計を立てて暮らしています。
去年、相談者は脳梗塞になり、療養の末、回復したが今後の判断能力の衰えが心配である。すでに、妻(82歳)は軽度の認知症候群で、近所で一軒家を構える長男とその妻が世話をしに時々来てくれている。
財産は、自宅である建物と土地。
近所に雑種地(現状駐車場として貸出中)を保有。
預金は2500万円。
夫婦とも認知症になった時のことが心配で、できる限りは二人で自宅に住みたい希望があるが、必要であれば、自宅や雑種地を売って施設の入居費用等に充てたい。また日々の生活の世話や支払いなどもだれかにしてほしい。
上記のケースで懸念されるのは、二人とも認知症になってしまうことです。認知症候群になると、法律上、自分で意思決定できないという扱いになってしまうため、契約能力が否定されてしまいます。そのために認知症になってしまうと、自身の日常生活や日々の生活のための財産管理が難しくなり支障が出てしまいます。また場合によっては銀行から預金口座が凍結されてしまい、生活費の捻出が出来なくなっしまったり、親の施設入居費用捻出のために、認症の親が所有の自宅不動産や遊休資産を売却することは通常できません。
法定後見人が選任されれば、理由により裁判所の許可でできることもありますが、法定後見人に親族でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が就任することもあります。その場合、被後見人の財産を守るという観点から、スピーディーな管理処分の実行が難しいのが現状です。
家族が法定後見人に選任されても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となります。
では、今すぐ売却したほうがいいのでしょうか。ですが、そうはいきません。自宅は現に住んでいる不動産のため、認知症になる前に売却することはできませんし、遊休資産である雑種地も、適切な売却タイミングの時に売却したほうが、利益につながります。
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直系卑属に資産承継をさせるための信託および認知症対策しての信託をするケース
相談者(70歳)は息子である長男夫婦と宇都宮市で3人暮らしです。相談者の妻はすでに他界しており、長男夫婦の子供は独立し、壬生町で生計を立てている。相談者は代々の地主の家系でアパートやビル等不動産を多数所有する保有している。相談者の思いとしては、息子の妻が死ぬまでは、この自宅に住まわせて、生活の支援はしてあげたいが不動産の名義は孫になるようにしたい。相談者としては、息子にすべてを相続させたいが、息子が亡くなった後、息子の財産の半分はその妻に渡ってしまう可能性があるため、できれば直系卑属、血族に財産を承継させたいという思いがある。また、相談者も高齢になり、不動産の管理を息子に任せたい。
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親亡き後の障害児の生活を守るための信託契約のケース
父は、65歳。母は2年前に他界し、同居する一人息子(40歳)は重度の知的障害がある。父には、近隣に住む父の弟夫婦が住んでいる。私たちにもしものことがあった場合は、弟夫婦が息子の面倒を見てくれることを約束してくれた。父たちの財産は、自宅不動産と近所に駐車場を運営しており、預貯金は2000万円
上記のケースでは、特に生前に対策をしなかった場合、両親がなくなった後、法定後見人を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その場合、父の弟でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が選任されることがあります。また財産について、後見人は静的管理の権限しかしかなく、ぜいたくな使い方はできません。静的管理しかできないのは、つまり被後見人の財産を守ることにつながるため、仕方がない運用方針です。親亡き後、親の財産を子のために積極活用する方法はないか。解決例を見る
若年の子供の自立を支えるそして、妨げないための信託契約のケース
父は、67様。妻58歳、亡き長女の長男9歳の3人で暮らしています。長男(35歳)と亡き長女は、就職後すぐ実家を出て、同じ市内で独立して結婚しそれぞれ生計を立てていました。しかし、長女夫婦が事故で死亡し、長女夫婦の一人息子、つまり相談者の孫を引き取って相談者夫婦が面倒しています。相談者である父は、1年前大病を患い、自分なきあとのことを心配するようになりました。心配事は、まだ幼い孫のこと、そして配偶者の老後の生活のことです。太陽光の売電収益のある土地 4筆
自宅建物とその敷地不動産
預貯金 800万円
相談者の思い相談者としては、まだ自立していない孫については、しっかり独立したあとに財産を渡したいのと同時に、独立するまでの学費や食費などの必要経費についてはサポートしたいという思いがあり、太陽光の毎月の収益権も社会人なりたてで受け取っては、その収益を頼りにしてしまい、社会人としての成長を妨げるのではないかと心配し、できれば結婚適齢期の28歳くらいに太陽光付きの不動産を渡したい。それまで太陽光の収益は、まだ58歳の妻の生活支援および孫の大学卒業までの学費と生活資金に充てたいという希望です。解決例を見る
受託者を誰にするべきか。そして信託監督人の設置について。
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相続税対策としての信託契約の活用について
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