家族のための信託

認知症の妻のための信託と息子たちへの資産承継したいケース

相談者(76歳)と妻の宇都宮市で二人暮らしです。すでに長男次男は独立、結婚し、同じく宇都宮市内にて生計を立てて暮らしています。
去年、相談者は脳梗塞になり、療養の末、回復したが今後の判断能力の衰えが心配である。すでに、妻(82歳)は軽度の認知症候群で、近所で一軒家を構える長男とその妻が世話をしに時々来てくれている。
財産は、自宅である建物と土地。
近所に雑種地(現状駐車場として貸出中)を保有。
預金は2500万円。
夫婦とも認知症になった時のことが心配で、できる限りは二人で自宅に住みたい希望があるが、必要であれば、自宅や雑種地を売って施設の入居費用等に充てたい。また日々の生活の世話や支払いなどもだれかにしてほしい。
上記のケースで懸念されるのは、二人とも認知症になってしまうことです。

認知症候群になると、法律上、自分で意思決定できないという扱いになってしまうため、契約能力が否定されてしまいます。そのために認知症になってしまうと、自身の日常生活や日々の生活のための財産管理が難しくなり支障が出てしまいます。また場合によっては銀行から預金口座が凍結されてしまい、生活費の捻出が出来なくなっしまったり、親の施設入居費用捻出のために、認症の親が所有の自宅不動産や遊休資産を売却することは通常できません。

法定後見人が選任されれば、理由により裁判所の許可でできることもありますが、法定後見人に親族でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が就任することもあります。その場合、被後見人の財産を守るという観点から、スピーディーな管理処分の実行が難しいのが現状です。

家族が法定後見人に選任されても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となります。

では、今すぐ売却したほうがいいのでしょうか。ですが、そうはいきません。自宅は現に住んでいる不動産のため、認知症になる前に売却することはできませんし、遊休資産である雑種地も、適切な売却タイミングの時に売却したほうが、利益につながります。

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このケースの場合、信託契約と任意後見契約を検討することが可能です。
「信託契約」
不動産すべてと預金の一部を信託財産として、委託者兼受益者を父、受託者を長男として信託契約します。長男は、信託契約後に財産管理をし、父や母の生活費や施設入居捻出のために自宅を売却することが可能です。当初受益者は父にし、父が亡くなった後は、母が後継の受益者として、認知症の母親の生活のために信託財産が運用されます。後継受益者が亡くなった時を終了原因として信託を終了させ、残余財産を長男と次男へ相続させることが可能です。
「任意後見契約」
次に次男は任意後見人として、父の判断能力がなくなったら父に代わって、信託に含めなかった若しくは含められない財産を管理し、父の身上監護に関する世話もします。

次男が任意後見人として、父と母と任意後見契約をすることで、認知症になった後でも父と母の身上監護をすることができます。任意後見契約がなぜ必要かというと、信託はあくまで財産管理契約であって、本人の身上監護について契約できませんし、信託財産でない資産については関与することはできません。

例えば毎月入っている年金は信託財産に法律上組み込めませんし、保有する上場株式の信託もできないことが多く信託に組み込めません。そいった信託に組み込めない財産やご本人が信託としたくない財産の管理については、任意後見人が身上監護とともに財産管理していくことになります。

このように信託契約や任意後見契約を併用することもできます。また信託に組み込めなかった財産は通常の相続になりますので、遺言書を別途書く必要がある場合があります。

直系卑属に資産承継をさせるための信託および認知症対策しての信託をするケース

相談者(70歳)は息子である長男夫婦と宇都宮市で3人暮らしです。相談者の妻はすでに他界しており、長男夫婦の子供は独立し、壬生町で生計を立てている。相談者は代々の地主の家系でアパートやビル等不動産を多数所有する保有している。相談者の思いとしては、息子の妻が死ぬまでは、この自宅に住まわせて、生活の支援はしてあげたいが不動産の名義は孫になるようにしたい。相談者としては、息子にすべてを相続させたいが、息子が亡くなった後、息子の財産の半分はその妻に渡ってしまう可能性があるため、できれば直系卑属、血族に財産を承継させたいという思いがある。また、相談者も高齢になり、不動産の管理を息子に任せたい。

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上記のケースでは、遺言書では対応できません。

そこで信託という方法があります。

信託における資産承継の性質の側面を使用することで、希望を叶えることは可能です。委託者兼受益者を相談者として、受託者(長男の子供、つまり相談者にとっての孫)にすべてもしくは一部の財産を信託財産として管理処分を任せます。当初受益者の亡き後は、受益者(第2受益者)を長男、長男亡き後の受益者(第3受益者)を長男の妻や孫を指定します。

この時、長男の妻の受益権の内容を、現在住んでいる自宅に居住する権利のみに限定することも可能です。そして、長男の嫁の死亡などを信託の終了原因として、すべての残余財産先を孫とすれば、長男の嫁が最期まで自宅に居住できるようにしておきながら、長男の妻が死亡した後には、直系卑属である孫に不動産が承継されるような仕組みを作ることができます。このように信託は、遺言では対応できない承継方法について実行することが可能です。しかし、各相続人の遺留分減殺額請求権は消滅しないため、侵害とならない程度の額を渡す形になるような設計にする必要があります。上記の事例で、すべての財産を信託財産として、

その後、父について相続が発生した時、長男以外に二男がいた場合は、長男は二男より遺留分を請求される恐れがあります。そうした遺留分のケアをしないと、相談者亡き後、相続・遺贈を受けた人が訴訟などの紛争に巻き込まれる事態になるかもしれませんので注意が必要です。

親亡き後の障害児の生活を守るための信託契約のケース

父は、65歳。母は2年前に他界し、同居する一人息子(40歳)は重度の知的障害がある。父には、近隣に住む父の弟夫婦が住んでいる。私たちにもしものことがあった場合は、弟夫婦が息子の面倒を見てくれることを約束してくれた。父たちの財産は、自宅不動産と近所に駐車場を運営しており、預貯金は2000万円
上記のケースでは、特に生前に対策をしなかった場合、両親がなくなった後、法定後見人を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その場合、父の弟でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が選任されることがあります。また財産について、後見人は静的管理の権限しかしかなく、ぜいたくな使い方はできません。静的管理しかできないのは、つまり被後見人の財産を守ることにつながるため、仕方がない運用方針です。親亡き後、親の財産を子のために積極活用する方法はないか。

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そこで信託という方法があります。父と父の弟で信託契約をして、自宅不動産や駐車場や預貯金の一部を信託財産として父の弟に託します。信託の効力発生時期を、父の死亡の時からとして、父亡き後は、父の弟が、託された信託財産を運用して、障害のある息子のために管理処分され、その利益は息子のために使われます。使い方についても、信託契約の内容として細かく規定することも可能です。両親亡き後は、息子に法定後見人が選任されれば、息子の代理人として法定後見人は受託者である父の弟に対して信託契約に基づく受益権の給付を要求するという関係も生まれます。それでも弟がちゃんと信託契約通りに実行していくか不安である場合、信託契約時に信託監督人を選定し、両親の死亡時に就任させ、信託財産の管理について監督させることも可能です。弊所では信託監督人を設置する信託を推奨しております。信託監督人は、親族でもいいですし、司法書士や弁護士などの専門家が信託監督人に就任することもあります。

若年の子供の自立を支えるそして、妨げないための信託契約のケース

父は、67様。妻58歳、亡き長女の長男9歳の3人で暮らしています。長男(35歳)と亡き長女は、就職後すぐ実家を出て、同じ市内で独立して結婚しそれぞれ生計を立てていました。しかし、長女夫婦が事故で死亡し、長女夫婦の一人息子、つまり相談者の孫を引き取って相談者夫婦が面倒しています。相談者である父は、1年前大病を患い、自分なきあとのことを心配するようになりました。心配事は、まだ幼い孫のこと、そして配偶者の老後の生活のことです。太陽光の売電収益のある土地 4筆
自宅建物とその敷地不動産
預貯金 800万円
相談者の思い相談者としては、まだ自立していない孫については、しっかり独立したあとに財産を渡したいのと同時に、独立するまでの学費や食費などの必要経費についてはサポートしたいという思いがあり、太陽光の毎月の収益権も社会人なりたてで受け取っては、その収益を頼りにしてしまい、社会人としての成長を妨げるのではないかと心配し、できれば結婚適齢期の28歳くらいに太陽光付きの不動産を渡したい。それまで太陽光の収益は、まだ58歳の妻の生活支援および孫の大学卒業までの学費と生活資金に充てたいという希望です。

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信託契約をすることで解決できます。上記のケースでは、財産について期限や条件を決め、信託することが可能です。まず、信託財産は不動産すべてと預金の一部を信託財産とします。長男を受託者として、父を受益者として、父亡き後の二次受益者を妻・長男・孫として信託契約を設定します。太陽光の売電収益を長男が受領して、受益者である父に、契約の内容に基づいた金銭の支給や医療費や保険料など支払い等を実行します。父が亡き後は、母・長男・孫を受益者として、信託契約の内容に基づいた支給や支払い等を長男が引き続き実行します。そして母親の死亡を信託の一部終了原因として、長男の相続予定の太陽光付きの土地が信託終了とさせ、最終帰属権利者である長男の所有権移転がなされ、そして、孫が28歳もしくは婚姻したこと期限・条件として信託の終了原因とし、孫の相続予定の太陽光付きの土地や自宅不動産が信託終了となり、最終帰属権利者である孫に所有権移転登記され、信託がすべて終了するという契約が考えられます。このように、信託契約によって、渡したい財産を渡したいタイミングで相続人らへ渡すことも可能となります。

受託者を誰にするべきか。そして信託監督人の設置について。

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家族のための「信託」とは、自分の持っている不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族その他の信頼できる人に信託する財産を託して、その管理や処分を任せる財産管理契約です。そして、財産を託す人が「委託者」と呼び、託される人が「受託者」と呼ばれます。信託された財産から利益を受ける人が「受益者」と呼ばれます。そして、信託契約に基づいた管理処分について、同意権などを与えられた人を「信託監督人」といいます。今回はその中の「受託者」と「信託監督人」についてお話しします。

「受託者について」
信託は、財産(自宅などの不動産や預金など)を持っている人が、自らに認知症等の事態が生じる前に、財産の管理を信頼できる家族や友人、つまり「受託者」に託する契約ですが、受託者というのを誰にやってもらうのかというのがとても重要で信託契約の根幹です。委託者亡きあと、委託者の思いに沿った信託事務ができるかが重要になってきます。そして人として信頼できていても、財産管理について適切に実施できるかはまた別の話しになります。よって、受託者候補になり得そうな人がいたとしても、その役割を担う能力を育てることも必要です。特に信託期間は長期に及ぶことが多く、自らの築いた財産をしっかりと引き継いでもらいたい場合、その財産を管理してくれる家族などを育てていくという視点も重要です。

「信託監督人について」
受託者を文字通り監督する立場で、重要な財産の処分などについて同意権が与えられるなど、信託契約において重要な関係人です。この信託監督人は専門家であることが推奨されていますが、身近に、受託者をしっかり監督できる家族がいればその方が信託監督人になって監督することは十分可能です。ただし、信託監督人は誰でもいいかというとそうではありません。信託監督人の定めとしてふさわしくない関係の人は、専任するべきではありません。
例えば、受託者を長男、信託監督人を長男の妻とするという契約です。妻が夫の信託事務を監督することは難しいことは容易に想像できます。十分な監督が期待できません。また、信託監督人を選任する権限を受託者に与える内容の信託契約も不適当です。受託者を監督する立場にある人間を受託者が選任する場合、自分に甘い人間、協力してくれる人を選任してしまいます。やはり家族同士で監督というのは、やはり、甘さがでてくるものです。弊所では、利益が共同関係にある者同時が受託者と信託関係人になる信託契約はお勧めしません。信託監督人を置くことに意味がないためです。
誰を受託者として、信託監督人になるか。受益者代理人は置くか。任意後見人も置いた方がいいか。それぞれの関係性が立場を考慮しながら、設計する必要があります。場合によっては、司法書士が信託監督人として、受託者を監督する契約内容にすることも可能です。以上のように、信託契約の内容が実行される根幹は信託に携わる者を誰にするかがとても重要になります。

相続税対策としての信託契約の活用について

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信託契約を使って110万円以下で毎年贈与を実行している契約があるようですが、こちらが暦年贈与扱いとして必ず非課税になるかは疑問です。歴年贈与による相続財産の取り崩しで相続税を抑えたい目的でしょう。もちろん、委託者兼受益者である依頼主が、認知なく意思能力があれば、受益者の立場で、毎年、額や渡す時期を決定し、子や孫に暦年贈与することは可能です。問題となるのは、認知症になった後も信託内給付として、暦年贈与するという内容です。信託行為に「子や孫に各110万円を毎年帰属者として給付する」「毎年、110万円を限度として給付する」と定めた場合は信託設定時信託期間に乗じた総額が贈与されたとして一括課税されると考えられています。つまり暦年課税の非課税の特例の適用を税務署から否定される可能性があります。一括課税を避けるための信託内給付の定め方も一部提案されていますが、そもそも信託法は信託契約を節税対策として活用を予定されているものではありません。家族のための民事信託契約は、相続人予定者に財産の処分権限を与えて、認知症などになった時の財産の凍結を避け、財産を認知症になった本人やその家族のために活用し、さらには納税準備資金の調達をするために適切な時期に売るということができることが魅力かと感じます。
そして、いくら一括課税を避ける信託内給付の定め方をしても、税務署と揉めることも想定します。もっぱら非課税や節税対策としての信託契約書の作成はお勧めしておりません。本来の信託は、遺言では難しい承継の指定や認知症対策や家族の生活の安定のための財産信託です。節税対策は、保険や通常の暦年贈与など、信託以外で対策することをおすすめします。

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