事例紹介
外国籍の方のサイン証明書 「パスポート引用型の可否」
パスポートのサインを引用したサイン証明書で、定款の認証や設立登記できますか。
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先日、某中東の国の方が持参したサイン証明書がいつもと様子が違いました。
パスポートのサインを引用したサイン証明書でした。
日本国内にある某国の領事館で発行したもので、該当者の生年月日とパスポートナンバーが書いてあり、
パスポートに書かれたサインは本人の者に間違いないという証明書でした。
しかし、その国は国内の外務局の領事部に赴けば、外交官の面前でサインをしてそれのサイン証明書を発行してくれる国でしたので、外務局の領事部に行くように指示しました。
しかし、どういうわけかそれしか発行されないというのです。
困ったので、設立登記をする予定の法務局に問い合わせし、何度も法務局から質問などが来て、それを返答するラリーを数度して、1週間後、回答がきました。
「その国で、サイン証明書と同等と取扱いで発行している証明書であるならば、それをもってサイン証明書の代用として設立登記に添付して登記して差し支えない」とのことでした。
そのため、某国の日本国内にある領事部に問い合わせたところ、サイン証明書の代わりに発行しているものでよろしいと回答を得ましたので、その旨記載した上申書と、こちらのパスポート引用型証明書で定款認証と設立登記を進めることになりました。
当職の感覚ですとやはり通常のサイン証明書が妥当でスムーズに手続きが進むかと思います。
ただし、法務局によっては、その国の事情も考慮して今回のように対応していただけるケースもあるようですが、問い合わせから上申書作成まで結構な時間を要しました。