事例紹介

太陽光パネルを設置して、ソーラーシェアリング事業をしたい。

宇都宮市にある株式会社は、太陽光パネルを設置したビジネスを考えていました。

使われていない農地や耕作されている畑の空いているところなどを借りて、太陽光ビジネスをできないでしょうか。

何か規制がありますでしょうか。

 

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農地法の規制があります。

しかし、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)について、事前に農業委員会の許可を得れば農地を借りて、その上に太陽光パネルを設置することは可能です。

農地所有適格法人でない法人でも要件を満たせば農地を賃貸契約で借りることができます。

農家さんと有効に農地の賃貸借契約を結ぶには、農地法の3条許可が必要です。

また、太陽光パネルを設置するための支柱を設置するためには、農地を、農業以外の目的で利用することになるため、農地法の規制があります。

賃貸した農地について、有効に農業以外の目的に使うには、農地法5条許可(一時転用許可)が必要です。

転用許可とは、農地を、農業以外の目的で利用するための許可です。

一時転用許可とは、文字通り、一定期間のみ、農業以外の目的に使用するという期間限定の許可です。

つまり、相談者の目的を達するためには、農地法3条許可と5条許可の両方が必要となります。

それぞれ要件や提出書類がさまざまです。地域によっては許可が下りない地域もありますので、

是非弊所へご相談ください。

また、太陽光ビジネスでは、融資を受ける条件として3条許可に基づく地上権について登記をして、

その地上権に抵当権を設定し融資を受けるケースもあります。

弊所では、3条許可5条許可の申請と、地上権の登記および抵当権の登記も弊所で合わせてサポート致します。

 

最後に、従来、太陽光発電のための一時転用許可の期間について、従来、「一律3年以内」としていたが、一定の条件を満たす場合について、「10年以内」となりました。

安定的に太陽光ビジネスやソーラーシェアリング事業を行えるようになりました。

宇都宮市でも栃木市でも壬生町でも多くの一時転用許可が太陽光発電のためにおりております。

是非ご検討ください。

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