事例紹介

役員全員が日本に住所を有していない場合の会社設立の可否

宇都宮市で車の中古販売や輸出入販売の事業を行う会社を立ち上げたいと思っています。

私もいっしょに会社を立ち上げる友人も外国籍で、まだ日本に住民票もありません。

日本で設立する会社(内国会社)の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないと以前、友人から聞きました。

住所を有している人、代表者を一人向かい入れて、会社設立すればいいのでしょうか?

解決例を見る

代表取締役の全員が海外に居住がある、つまり日本に住民票がない場合でも、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

従前は、内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという取扱いでした。

現在では、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなっています(平成27年3月16日民商第29号通知)。

また、従来から国籍等は関係ありませんので、自由に日本において会社設立は可能です。

※法律や取り扱いはどんどん変わっています。

検討した時点での最新の法律や取り扱いを知ることがとても大事なので、知り合いから聞いた話しなどで

諦めたりすることはとてももったいないことです。

ぜひ、宇都宮で会社を設立しましょう!

 

お電話でのお問い合わせは
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)
0282-21-7220