交渉や調停という選択肢があります。
誰にも頼らず、インターネットで訴状の書き方を学んで、訴訟の申立てをする方がいます。
しかし、法律の専門家にまずご相談したほうがよろしいかと思います。
訴訟の場合、当事者の表示は訴状を出した人が「原告」、その相手方が「被告」です。
このようにかかれた訴状が、自宅に届いただけで気分を害してしまう相手方がけっこう多くいらっしゃいます。
刑事事件だと、裁かれる人を「被告人」といいます。そのため、民事訴訟における「被告」という言葉に
嫌悪感を感じる方が多いようです。
民事上の責任を果たしていないのだから、仕方がないと割り切れるならいいのですが、
相手方が気分を害してしまっては、話し合いに影響がでて、解決までの道のりが遠くなります。
特に、
①「実はあの件のしこりのせい、私はこの支払いはしたくない」
②「この人は古くから付き合いがあるし、支払いを待ってもらおうかな」
③「依頼した仕事の仕上がりが不満で支払いを拒否していた」
などの場合、柔和に第三者が介入して、相手方にアプローチして、解決策の交渉をすることが望ましいです。
判決で勝ったとしても、相手方が応じるとは限りません。判決を貰えば、強制執行という手段もありますが、
それは最終手段です。
特に近所づきあいがある人なら尚のこと、訴訟は避けたいところです。
一番望ましいことは相手方が自ら、売掛金の債務の支払いをすることです。
納得して任意に支払ってくれるほうが、当事者にとっての円満解決かと思います。
もし電話や訪問でも話し合いに応じてくれない場合、相手方に調停の申し立ての提案をして調停に進めるケースもあります。
調停の場合、当事者の表示が、「申立人」「相手方」なので、訴訟と少し毛色が違うことがこのような表示ひとつにとっても分かります。
なるべく柔和な状態で交渉や調停を進められるように相手方の気持ちに配慮して進めていくことが大事かと思います。
調停についての詳しい内容は別の記事に詳細掲載いたしましたので、ご参考にされてください。