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居住建物を遺産分割で相続すると配偶者が他の相続人へ多額の代償金を支払わなければならなくなってしまうケース
父が亡くなり、相続人は妻と長男でした。
相続財産は、預金が2500万円と家と土地で1500万円あるとします。
そして長男が法定相続分を要求し、実家の家と土地はいらないと言い張り、妻は仕方なく、自宅の土地建物と預金500万円を相続し、長男は預金が2000万円を相続することになったとします。
これでは妻の老後の生活資金が不安です。解決例を見る
居住建物の所有権を配偶者に相続させることが難しいケース
父が亡くなり、相続人は父の再婚相手の妻と前妻との間に生まれた長男でした。
相続財産は、預金が800万円と3500万円のマンションがあるとします。
この場合、マンションの所有権を再婚相手の妻が取得してしまうと、この妻が亡くなった後は、妻の相続人にこの財産は承継されてしまいます。父としては、マンションについては、現在の妻が存命中は住んでほしいという意向があるが、妻が亡くなった後は、マンションの所有権は、前妻との間の実子に相続させたいという思いがありました。解決例を見る
遺言無効を主張されないための予防策
父が亡くなり、父の直筆の遺言書が仏壇より出てきました。裁判所の検認手続きをして、内容を確認したところ、「すべての遺産を長男の宇都宮太郎に相続させる」という内容でした。
しかし、次男の二郎が、「この遺言書が書かれた時、父さんは少し認知症が入っていたよね?物忘れ外来とか受診してたじゃないか。この遺言書は無効だ」と主張してきました。
二男の主張はどういうことかというと、認知症候群やそのほかの疾患により判断能力が低下し、自らの意思を伝えられなくなった場合、法律上、自分で意思決定できないという扱いになってしまうため、そのような状態の中でされた遺言や贈与契約について、遺言内容に不満のある法定相続人より無効を主張されることがあります。この場合、二男は、遺言書の書かれた時期に父の遺言能力がなかったことを主張立証し、法定相続分の取得を主張してくるでしょう。解決例を見る
遺言無効を主張されないための予防策
ほかの相続人に、遺言を主張されてしまったら財産を遺言によって相続することになった相続人としては、そこで調停や訴訟に発展してしまいます。
そういったことを避けるための予防策はないでしょうか。解決例を見る
相続登記をしないことのリスク「管理者責任」「過料」
父が亡くなり、父名義の古い家と土地を母が相続しました。
しかし、母も高齢なので、母にもしもの時が訪れた時に、父と母の登記もまとめてしようかと思っています。
ただ、資産活用できる不動産でもないし、正直要りません。。。
私は長男ですが、すでに県外で一戸建てを構え生計を立てており、実家の不動産についてかかわるのは面倒に思っています。
相続登記を放置することのリスクはありますか。
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刑務所に入所中(服役中・在監中)の相続人や権利当事者がいる場合
Q 相続人の一人が刑務所に服役中です。遺産分割協議書はどうすればいいのですか?
Q 父から相続で受け継いだ土地を兄弟で共有で所有しています。今回、母の施設入居費用捻出のため、売りに出すことになりました。
しかし、弟は刑務所に服役中です。売買契約書はどうすればいいのでしょうか?
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