相続の手続・放棄
認知症の妻のための信託と息子たちへの資産承継したいケース
相談者(76歳)と妻の宇都宮市で二人暮らしです。すでに長男次男は独立、結婚し、同じく宇都宮市内にて生計を立てて暮らしています。
去年、相談者は脳梗塞になり、療養の末、回復したが今後の判断能力の衰えが心配である。すでに、妻(82歳)は軽度の認知症候群で、近所で一軒家を構える長男とその妻が世話をしに時々来てくれている。
財産は、自宅である建物と土地。
近所に雑種地(現状駐車場として貸出中)を保有。
預金は2500万円。
夫婦とも認知症になった時のことが心配で、できる限りは二人で自宅に住みたい希望があるが、必要であれば、自宅や雑種地を売って施設の入居費用等に充てたい。また日々の生活の世話や支払いなどもだれかにしてほしい。
上記のケースで懸念されるのは、二人とも認知症になってしまうことです。認知症候群になると、法律上、自分で意思決定できないという扱いになってしまうため、契約能力が否定されてしまいます。そのために認知症になってしまうと、自身の日常生活や日々の生活のための財産管理が難しくなり支障が出てしまいます。また場合によっては銀行から預金口座が凍結されてしまい、生活費の捻出が出来なくなっしまったり、親の施設入居費用捻出のために、認症の親が所有の自宅不動産や遊休資産を売却することは通常できません。
法定後見人が選任されれば、理由により裁判所の許可でできることもありますが、法定後見人に親族でなく司法書士や弁護士などの専門家後見人が就任することもあります。その場合、被後見人の財産を守るという観点から、スピーディーな管理処分の実行が難しいのが現状です。
家族が法定後見人に選任されても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となります。
では、今すぐ売却したほうがいいのでしょうか。ですが、そうはいきません。自宅は現に住んでいる不動産のため、認知症になる前に売却することはできませんし、遊休資産である雑種地も、適切な売却タイミングの時に売却したほうが、利益につながります。
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直系卑属に資産承継をさせるための信託および認知症対策しての信託をするケース
相談者(70歳)は息子である長男夫婦と宇都宮市で3人暮らしです。相談者の妻はすでに他界しており、長男夫婦の子供は独立し、壬生町で生計を立てている。相談者は代々の地主の家系でアパートやビル等不動産を多数所有する保有している。相談者の思いとしては、息子の妻が死ぬまでは、この自宅に住まわせて、生活の支援はしてあげたいが不動産の名義は孫になるようにしたい。相談者としては、息子にすべてを相続させたいが、息子が亡くなった後、息子の財産の半分はその妻に渡ってしまう可能性があるため、できれば直系卑属、血族に財産を承継させたいという思いがある。また、相談者も高齢になり、不動産の管理を息子に任せたい。
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受託者を誰にするべきか。そして信託監督人の設置について。
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相続税対策としての信託契約の活用について
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遺言無効を主張されないための予防策
ほかの相続人に、遺言を主張されてしまったら財産を遺言によって相続することになった相続人としては、そこで調停や訴訟に発展してしまいます。
そういったことを避けるための予防策はないでしょうか。解決例を見る