事例

太陽光パネルを設置して、ソーラーシェアリング事業をしたい。

宇都宮市にある株式会社は、太陽光パネルを設置したビジネスを考えていました。

使われていない農地や耕作されている畑の空いているところなどを借りて、太陽光ビジネスをできないでしょうか。

何か規制がありますでしょうか。

 

解決例を見る

農地法の規制があります。

しかし、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)について、事前に農業委員会の許可を得れば農地を借りて、その上に太陽光パネルを設置することは可能です。

農地所有適格法人でない法人でも要件を満たせば農地を賃貸契約で借りることができます。

農家さんと有効に農地の賃貸借契約を結ぶには、農地法の3条許可が必要です。

また、太陽光パネルを設置するための支柱を設置するためには、農地を、農業以外の目的で利用することになるため、農地法の規制があります。

賃貸した農地について、有効に農業以外の目的に使うには、農地法5条許可(一時転用許可)が必要です。

転用許可とは、農地を、農業以外の目的で利用するための許可です。

一時転用許可とは、文字通り、一定期間のみ、農業以外の目的に使用するという期間限定の許可です。

つまり、相談者の目的を達するためには、農地法3条許可と5条許可の両方が必要となります。

それぞれ要件や提出書類がさまざまです。地域によっては許可が下りない地域もありますので、

是非弊所へご相談ください。

また、太陽光ビジネスでは、融資を受ける条件として3条許可に基づく地上権について登記をして、

その地上権に抵当権を設定し融資を受けるケースもあります。

弊所では、3条許可5条許可の申請と、地上権の登記および抵当権の登記も弊所で合わせてサポート致します。

 

最後に、従来、太陽光発電のための一時転用許可の期間について、従来、「一律3年以内」としていたが、一定の条件を満たす場合について、「10年以内」となりました。

安定的に太陽光ビジネスやソーラーシェアリング事業を行えるようになりました。

宇都宮市でも栃木市でも壬生町でも多くの一時転用許可が太陽光発電のためにおりております。

是非ご検討ください。

役員全員が日本に住所を有していない場合の会社設立の可否

宇都宮市で車の中古販売や輸出入販売の事業を行う会社を立ち上げたいと思っています。

私もいっしょに会社を立ち上げる友人も外国籍で、まだ日本に住民票もありません。

日本で設立する会社(内国会社)の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないと以前、友人から聞きました。

住所を有している人、代表者を一人向かい入れて、会社設立すればいいのでしょうか?

解決例を見る

代表取締役の全員が海外に居住がある、つまり日本に住民票がない場合でも、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

従前は、内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという取扱いでした。

現在では、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなっています(平成27年3月16日民商第29号通知)。

また、従来から国籍等は関係ありませんので、自由に日本において会社設立は可能です。

※法律や取り扱いはどんどん変わっています。

検討した時点での最新の法律や取り扱いを知ることがとても大事なので、知り合いから聞いた話しなどで

諦めたりすることはとてももったいないことです。

ぜひ、宇都宮で会社を設立しましょう!

 

会社設立時の資本金となる払込証明書「ドルで出資してOK?」

私も友人も外国籍で、二人で宇都宮市で会社を設立して、

車の輸入・輸出販売や車の板金塗装工事業をしようと契約しています。

経営管理ビザを取得する場合、500万円の資本金がいると聞いたのですが、

ドルで払い込んでもいいのでしょうか。

解決例を見る

ドルでの、つまり「外貨預金」の払込も可能です。

ただし、添付する払込証明書にに以下の2点を併せて記載する必要があります。


(1) 払込みがあった日の為替相場  (例: 令和3年
8月7日 1ドル=103円


(2) 払い込まれた金額を払込みがあった日の為替相場に基づき換算した日本円の金額 (500万円)

 

外国人の方の場合、まだ日本での本格活動が開始しておらず、円での預金が無い方もいます。

外貨預金でも払込みが可能です。

しかし、会社設立のための出資金の払い込みを受ける金融機関はどの金融機関でもいいわけではありません。

払込取扱金融機関に払い込まれたものが、出資金して認められます。

 

 「払込取扱機関」は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。たとえば、外国の銀行が開設している東京支店などがこれにあたります。


  また,三菱UFJ銀行ニューヨーク支店のような、内国銀行の海外支店も「払込取扱機関」に含まれます平成28年12月20日民商第179号通達 )。このような支店に該当するか銀行の登記事項証明書等により確認可能できます。

ぜひ宇都宮市で会社を設立してください。

弊所で会社設立のサポートいたします。

この会社が実在するのか調べたい場合

宇都宮市にある会社について調べています。

登記があるかどうか調べたいのですが、無料で簡単に調べられますか?

解決例を見る

もし、法人等番号が付与されている会社なら、法人番号公表サイトで検索できます。

法人等番号が不明でも、会社のフリガナが分かれば、検索可能です。

このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。

しかし、代表取締役が誰なのか、発行済みの株式の数や株式が譲渡制限株式かなどの詳細は、法人の登記情報や登記簿謄本を取得しないとわかりません。

取得には申請書の記入であったり、オンライン上での操作や支払いが少々面倒です。

弊所では、登記情報や登記簿謄本の取得も代行しております。

お気軽にお電話ください。

 

外国籍の方のサイン証明書 「パスポート引用型の可否」

パスポートのサインを引用したサイン証明書で、定款の認証や設立登記できますか。

解決例を見る

先日、某中東の国の方が持参したサイン証明書がいつもと様子が違いました。

パスポートのサインを引用したサイン証明書でした。

日本国内にある某国の領事館で発行したもので、該当者の生年月日とパスポートナンバーが書いてあり、

パスポートに書かれたサインは本人の者に間違いないという証明書でした。

しかし、その国は国内の外務局の領事部に赴けば、外交官の面前でサインをしてそれのサイン証明書を発行してくれる国でしたので、外務局の領事部に行くように指示しました。

しかし、どういうわけかそれしか発行されないというのです。

困ったので、設立登記をする予定の法務局に問い合わせし、何度も法務局から質問などが来て、それを返答するラリーを数度して、1週間後、回答がきました。

「その国で、サイン証明書と同等と取扱いで発行している証明書であるならば、それをもってサイン証明書の代用として設立登記に添付して登記して差し支えない」とのことでした。

そのため、某国の日本国内にある領事部に問い合わせたところ、サイン証明書の代わりに発行しているものでよろしいと回答を得ましたので、その旨記載した上申書と、こちらのパスポート引用型証明書で定款認証と設立登記を進めることになりました。

当職の感覚ですとやはり通常のサイン証明書が妥当でスムーズに手続きが進むかと思います。

ただし、法務局によっては、その国の事情も考慮して今回のように対応していただけるケースもあるようですが、問い合わせから上申書作成まで結構な時間を要しました。

 

お電話でのお問い合わせは
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く)
0282-21-7220