交渉や調停

売掛金債権の回収をしたいけれど、どんな方法がありますか。

宇都宮市内で農家をしています。主にトマトやきゅうりなどをハウス栽培が中心です。

収穫した野菜の一部は、提携する居酒屋やレストランに直接納品していますが、一部のお店からの売掛金債権の回収ができていません。大きい金額ではありませんが、掛け債権が2か月溜まっています。

訴訟なんて大ごとにはしたくありません。

昔から付き合いのある人なのでどうにか穏便に解決できないものでしょうか。

 

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交渉や調停という選択肢があります。

誰にも頼らず、インターネットで訴状の書き方を学んで、訴訟の申立てをする方がいます。

しかし、法律の専門家にまずご相談したほうがよろしいかと思います。

訴訟の場合、当事者の表示は訴状を出した人が「原告」、その相手方が「被告」です。

このようにかかれた訴状が、自宅に届いただけで気分を害してしまう相手方がけっこう多くいらっしゃいます。

刑事事件だと、裁かれる人を「被告人」といいます。そのため、民事訴訟における「被告」という言葉に

嫌悪感を感じる方が多いようです。

民事上の責任を果たしていないのだから、仕方がないと割り切れるならいいのですが、

相手方が気分を害してしまっては、話し合いに影響がでて、解決までの道のりが遠くなります。

特に、

①「実はあの件のしこりのせい、私はこの支払いはしたくない」

②「この人は古くから付き合いがあるし、支払いを待ってもらおうかな」

③「依頼した仕事の仕上がりが不満で支払いを拒否していた」

などの場合、柔和に第三者が介入して、相手方にアプローチして、解決策の交渉をすることが望ましいです。

判決で勝ったとしても、相手方が応じるとは限りません。判決を貰えば、強制執行という手段もありますが、

それは最終手段です。

特に近所づきあいがある人なら尚のこと、訴訟は避けたいところです。

一番望ましいことは相手方が自ら、売掛金の債務の支払いをすることです。

納得して任意に支払ってくれるほうが、当事者にとっての円満解決かと思います。

 

もし電話や訪問でも話し合いに応じてくれない場合、相手方に調停の申し立ての提案をして調停に進めるケースもあります。

調停の場合、当事者の表示が、「申立人」「相手方」なので、訴訟と少し毛色が違うことがこのような表示ひとつにとっても分かります。

なるべく柔和な状態で交渉や調停を進められるように相手方の気持ちに配慮して進めていくことが大事かと思います。

調停についての詳しい内容は別の記事に詳細掲載いたしましたので、ご参考にされてください。

 

この会社が実在するのか調べたい場合

宇都宮市にある会社について調べています。

登記があるかどうか調べたいのですが、無料で簡単に調べられますか?

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もし、法人等番号が付与されている会社なら、法人番号公表サイトで検索できます。

法人等番号が不明でも、会社のフリガナが分かれば、検索可能です。

このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。

しかし、代表取締役が誰なのか、発行済みの株式の数や株式が譲渡制限株式かなどの詳細は、法人の登記情報や登記簿謄本を取得しないとわかりません。

取得には申請書の記入であったり、オンライン上での操作や支払いが少々面倒です。

弊所では、登記情報や登記簿謄本の取得も代行しております。

お気軽にお電話ください。

 

民事調停とは

民事調停とは何でしょうか。

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訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです

民事に関する紛争の代表的な解決方法として訴訟調停の二つがあります。訴訟は裁判官が双方の言い分を聴いて、証拠を調べ、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。

しかし、調停は当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。

つまり、すべてを法律に照らす必要はなく、両者の合意形成ができれば、それを書面化し、お互いに「約束」はまもりましょうねということです。

民事調停は借金の催促や家屋の明渡しなどの身近な争いをはじめとして幅広く利用されます。

※債務の弁済が困難となった場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。

 

紛争の円満な解決を目的としています

民事調停は,あくまでも当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としていますので,必ずしも法律にしばられず,実情に合った円満な解決を図ることができます。相手と話し合うことなく,いきなり訴訟を提起すると,かえって紛争がこじれてしまったり,また,裁判までして相手と争うのはどうかとためらわれる方も多いと思いますが,このような時に,まずは調停を試みて相手と話し合ってみることにより,早期に妥当な解決へとつながる場合もあることになります。

手続は簡単で訴訟と違って非公開です。

民事調停は通常、簡易裁判所で行われます。窓口には、民事調停に関する各種リーフレットのほか、よくあるトラブルのパターンに応じた定型申立書が備え付けられ、手続や申立書の記載方法に関する説明も行われていますので、法律に詳しくない方にも利用しやすいものとなっています。手続は非公開で行われるので,他人には知られたくないような場合でも安心して事情を話すことができます。解決までに要する期間も比較的短く、申立手数料も訴訟に比べて安くなっています。弁護士や司法書士も民事調停支援を行っていますので、専門家に依頼することは可能です。

 

合意には判決と同じ効力

話合いによって当事者間に「合意」がなされ調停が成立すると、その合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。また,「合意」による解決のため、相手方の任意の履行、協力が期待できるというメリットもあります。

 

調停委員

調停の場で紛争を解決へと導く中立者です。

民事調停は,裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される調停委員会によって手続が進められます。この調停委員会の中心的存在である調停委員は,民間から選ばれた良識のある人達が担っています。紛争の解決にあたっては,様々な法律問題等に対応していく必要があるため,調停委員には幅広い知識や経験が必要とされています。また,例えば建築や医学といった専門分野に関する紛争では,こうした専門的知識を有する調停委員が専門家として意見を述べることもあります。
調停委員は、当事者を平等に扱い、双方の言い分を十分に聴き、お互いの歩み寄りを支援し、そして「合意」というゴールに導くという重要な役割を担っているのです。

敷金が返ってこない

引っ越しの時、敷金がほどんど返還されませんでした。

フローリングの張替え、鍵の交換費用や清掃業者の駐車場代まで差し引かれてしまい、納得がいきません。

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賃貸人で負担すべきでない費用を敷金から差し引くことはできません。

禁止事項であるペットの飼育や個人住居用賃貸契約なのに、事務所として使用し、常勤で賃貸物件を利用していた人数が

多かったなどのことはありませんでしたか?

特にそのような違反行為がなければ、通常の使用状況であれば敷金は返ってきます。

敷金返還請求の調停もしくは訴訟をしましょう。

場合によっては専門家が交渉するだけ返還してくれる場合もあります。

退去時の写真や入居時の写真が重要な証拠になることもあります。

ぜひ弊所にご依頼ください。

 

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