事業承継
1.はじめに
家業を家族や共同経営者へスムーズに承継させたい場合や、自身が代表を務める法人の事業を第三者へ売却をお考えの方はぜひ弊所にご相談ください。
弊所の司法書士は事業承継支援センターの登録専門員でございますので、連携してサポートいたします。
また「売却」以外に、事業を「信託」して預ける契約も可能です。自分の育てた会社に対する思い入れはどの創業者の方も深い場合がほとんどです。すぐに事業を売却して、いい加減な事業運営され、社名を汚されてしまうことを避けることができます。「信託」にて事業・法人を預け、滞りなく運営されていることを確認した後に売却ということも可能です。
2.家族経営の場合の事業承継
まず家業については「相続」ではなく「事業承継」というお考えを皆様には持っていただくことが大事です。
「相続」と言えば、配偶者や子や孫にだけに資産を遺していくというイメージをお持ちの方が多いようです。
しかし、大切な財産をその財産を必要としない家族に法定相続にて引き継いでしまうケースがたまに見受けられます。その場合、相続発生後の事業承継がスムーズにいかず、家業をついだ跡継ぎの方に、過分な費用や手続きを取らせてしまう結果になっています。
3.共同経営者がいる場合の相続
栃木県内ですと、仲のいい2人や3人で、会社を立ち上げ、共同運営しているケースがよくあります。その時に、事業に供している土地や建物や役員の所有不動産であったり、共同経営者らが等しく株式を保有しているケースが多々あります。
仲がいい時はそれでもかまいませんが、例えば共同経営者のうち、誰かが会社を抜ける場合や相続が発生した時、どう対応するか念頭に入れていない方が多いかと思います。
また事業に供している建物は会社名義だけれどが、その建物のある土地は共同経営者の個人所有である場合、事前に不動産をその者から会社が買い上げ、会社名義にしておく必要のある会社もあるでしょう。
株式の場合、役員が高齢で、その役員の家族と会社の他の役員と関係がよろしくない場合、事前に株式を高齢の役員から株式を適正価格で買い取っておくということも必要なケースもあります。
ちなみに、会社法第174条には、「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる」とあるため、この定款の定めがあれば、買い取ることができますが、買取価格について、相続人らは争うことができますので、買取交渉や手続きに時間を要したりします。
このように共同経営にて株式を共有している場合は、将来の相続を見越して、後継者にスムーズに事業承継できるように検討する必要があります。
弊所では定款内容のチェックや必要であれば変更手続きをし、不動産等の名義を調査し、今後の事業承継がスムーズに実行されるようにサポートいたします。
4.会社の「売却」という手段
栃木県でも跡継ぎ問題が深刻です。特に事業規模は大きくないが、会社を廃業する費用がもったいないケースが多々あり、小規模M&Aを検討される方が少なくありません。
横のつながりも強い地域なので、同業者の知り合いが買い取ってもいいという話が個人間で出ることがよくあるようです。
このような場合、買主が個人の場合は、株式を買主に売却して、会社をその人に渡すという方法もあります。
買主も法人なら、法人の合併をして、合併で消滅する会社が、売主となり、合併で残る会社が、消滅する会社の株式を買い取る形という方法もとれます。
弊所では株式の譲渡や合併等の手続きをサポートしておりますので、ぜひご相談ください。
会社は一度、設立して走り始めてしまうと、会社に対して債権者が出現するのが当然です。融資を実行した銀行などがその代表です。
その場合、会社の重要なことを変更する手続きには、債権者に対して通知を発したり、官報に公告などを行い、最後はその内容を商業登記に反映させなければならないケースが多々あります。
弊所では株式の追加発行や会社合併の手続き実績のある司法書士が在籍しておりますので、官報公告手続きから登記手続きまでの一連をサポート致しますのでぜひ、ご相談ください。
また、売却先をこれから探される場合も、ぜひご相談ください。弊所の司法書士は事業承継支援センターの登録専門員でございますので、センターと連携してサポートいたします。