交渉・調停について
訴訟が難しい場合の交渉や調停の活用
弊所では、交渉や調停のお手伝いをしております。
法律上請求が難しい場合でも、交渉や調停において一部実現可能な場合もございます。
もしくは訴訟すれば確実に勝訴するが、それで人間関係がこじれてしまっては困る場合などは、やはり交渉や調停のほうが良いケースもあります。弊所では、依頼主様の希望や現状を聞き取ったうえで、当事者の話し合いの仲立ちや、場合によっては代理人として代理権の範囲内にて交渉を致します。交渉にて話し合いがまとまった場合、覚書や契約書を作成し、場合によっては、それを公正証書化することもあります。
そして、交渉より調停のほうが良いケースでは、調停の申し立てと進行についてサポート致します。
小さなトラブルでも当事者同士では難しい場合のケースが多いように感じます。第三者が中立な立場や若しくは代理人として入るほうがいい場合もあります。ぜひ弊所にお気軽に、ご相談ください。
小さなトラブルの長期放置について
小さなトラブルも、場合によっては子供たちの代に引き継がれてしまいます。紛争の要点となる事柄を知る当事者の一方もしくは両方が無くなってしまうと、当事者の地位は相続人に引き継がれ、事情が分からず当事者となってしまった方同士の話し合いは進まないことが多いように感じます。
また、放置してしまったためトラブルの内容が大きくなることもあります。小さなトラブルでも、のちに危険性が高まるトラブルもあります。お困り事がございましたら、ぜひご相談ください。
訴訟について
任意で支払いや請求物の明け渡しをしてくれる場合は交渉や調停で十分です。しかし、そういった交渉等の話し合いが一切難しい場合は、訴訟となります。
弊所では、訴額によって訴訟代理人としてサポート致します。民事訴訟や少額訴訟を活用します。しかし、事案によっては提携の弁護士事務所をご案内いたしますのでご安心ください。