認知症対策としての家族のための信託 ~無料相談実施中~
弊所では、家族のための民事信託契約を多数サポートしております。
無料相談を実施しております。
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認知症になってしまうと・・・・
アパートオーナー様の場合、賃貸契約の更新や、管理会社との契約や管理会社を買える場合は新たに管理契約を結ぶ。
また、アパート自体を売るなど、アパートオーナ様はさまざまな法律行為を要する場面が多いです。
しかし、いざ高齢のオーナー様が認知症等になられて意思能力が低下した場合、法律行為を有効に行えません。
資産価値のある遊休資産である宅地をもっていても、ようやく良い買い手が見つかった時に、土地オーナー様の意思能力が低下した場合、売却という法律行為が行えません。
認知症対策としての家族との民事信託契約
将来、オーナー様が認知症等になっても、適正なタイミングで法律行為を有効に行いたい場合、
オーナー様が元気な時に、オーナー様が家族に遊休資産を民事信託すると、オーナー様が認知症になっても
ご家族が、信託契約書の内容に従って、売却や変更契約などを有効に実施できます。