保護者が締結した任意後見契約のが無効になってしまう場合

すでに過去に自分の未成年の子と任意後見契約を締結している方はご注意ください。無効の可能性があります。

以下の回答が法務省からありました。

法 務 省 民 一 第 1 3 6 号
令 和 4 年 1 月 2 4 日

 

①単独親権者が子を代理して、自身を任意後見受任者として締結した任意後見契約及び共同親権者である父母が子を代理して当該父母の一方又は双方を任意後見受任者として締結した任意後見契約については、民法第826条第1項の利益相反規定より無権代理行為となることから、当該契約は子に対して効力を生じない。

②未成年の子の共同親権者の一方のみが子を代理して、他方の親権者を任意後見受任者として締結した任意後見契約についても、民法第818条第3項本文の親権共同行使の規定に反して無権代理行為となることから、当該契約は子に対して効力を生じない。

 

上記の不備を補完するためには、子が未成年である場合にあってはその特別代理人、子が成年に達しており意思能力を有する場合にあっては子本人、子が成年に達しており意思能力を有しない場合にあっては成年後見人のいずれかによって追認すれば、過去の無効な契約も有効となります。

公正証書で任意後見契約は締結しますが公証役場でも運用がマチマチだったかと思います。

今後はこちらの法務局の回答に基づいて特別代理人の同意が必要となります。

これから任意後見契約を締結したい。

過去の任意後見契約の不備を追認手続きしたいという場合は、ご一報ください。

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