認知症対策(財産凍結防止)をお考えの方向け~今からできる必要な備えのご案内・相談会実施中~
任意後見契約・事務委任契約や民事信託や家族信託、遺言信託と呼ばれる財産管理契約に関するに関するお問い合わせが増えています。
お問い合わせの多くは、お子様からのお問い合わせで、父もしくは母が体調を崩しており、預金通帳を預かって管理しているという状況の方です。
そして、最近の傾向として、すでに父や母は遺言書を書いているが、生前対策はしていないというご家族です。
とても相続財産に対する対策について意識が高い方が多く相談にお越しいただいているように感じます。
脳梗塞や加齢などをきっかけに認知症などになった場合、法律行為ができなってしまうことのリスク
認知症などになると、法律上の行為能力がないものとされ、法律行為ができなくなります。
認知症の程度にもよりますが、意思確認ができない場合、法律行為が成立しないため、預金を引き出したり、不動産を売買したりできなくなります。
また壬生町、宇都宮市から相談に来られる方の多くがアパートなどの賃貸経営をされている方が多いです。
賃貸業をしている場合、毎年の更新手続きやアパートの修繕工事契約や、相続税支払準備資金確保のために土地などの遊休資産を売るなど、今後重要な法律行為が続くことが想定され、もし所有者が認知症などになってしまうと、必要な法律行為が出来なくなってしまいます。
なにもせず法定後見、つまり成年後見人選任の審判を加齢や脳梗塞などをきっかけに認知症などになった時するという選択もありますが、成年後見制度は財産を守る制度のため、静的管理をしますので、積極的な財産管理が難しい側面があります。また財産管理をする後見人が家族でなく司法書士などの専門家後見がつく可能性もあります。
つまりご本人とご家族が財産をどのように管理・活用したいかによっても必要な生前対策は異なってきます。
そして、両親の健康状態や資産の状況や子供たちの兄弟構成(人数やどこに住んでいるか)によって、そのご家族に合った生前の財産管理契約には異なってきます。
生前贈与契約か、遺言か、任意後見契約か、それとも民事信託か。それともいくつか組み合わせるか。
弊所では遺言だけでなく最近注目の民事信託契約も多く手掛け、受益者連続型信託,や自社株式も含めた事業承継型民事信託契約など、さまざまな種類の民事信託契約をプランニングしております。
民事信託の活用
最近多いのは、お父様がなくなった後、アパートの賃料の一部を妻に受領させたいが、最終的にはアパートの名義は息子にしたいという
要望です。奥様も高齢になってきたため、アパートの名義人を奥様とすることは認知症のリスクも考えると避けたいところです。
しかし、自分を支えてくれた奥様に、自分の死後、十分な支援をしたいという要望は民事信託契約では可能です。
しかも、登記名義人を妻にしなくとも、夫の亡き後、アパート賃料を受益権として十分な額を妻が受領すれば、税制上の配偶者控除もしっかりとれます。
民事信託契約は相続税対策も見据えながらプランニングすることが重要になります。
経験豊富な司法書士にご相談ください。
まずは無料相談がございますので、家族でお越しいただいても、娘様息子様だけでお越しいただいも結構です。
お越しの際、本年度の所有不動産の課税通知書もしくは評価証明書があったほうがご案内がスムーズです。
また、すでに書いた公正証書遺言や遺言書の下書きなどあればご持参ください。
宇都宮市 壬生町 栃木市 以外の地域の方も相談可能です。
栃木県 埼玉県 群馬県 茨城県 などの近隣県の民事信託契約も行っておりますのでご相談ください。
ご予約お待ちしております。