法人支援・商業登記・法人登記・役員変更登記

1.株式会社設立

人生において、会社設立する回数はとても少ないと思います。煩雑な作業が多く、調べながら一人で行うには途方もない時間がかかります。本業の業務に充てる貴重な時間を無駄にしてしまいます。

専門家に頼むことで、スムーズにかつ定款の認証手続きの面で費用も抑えられるため、多くの方が司法書士に依頼するのがセオリーとなっております。また栃木県外が本店所在地となる会社の設立登記も可能ですのでぜひ弊所にご依頼ください。
弊所では数多くの会社設立に携わっております。提携する税理士法人や行政書士がおりますので、その後の会計に関することや業務上必要な許認可についてもワンストップにてご対応可能です。法人登記、商業登記、役員変更登記は優リーガルオフィスにご依頼ください。


 

株式会社設立の流れ(発起設立の場合)

(1)弊所へご依頼
(2)会社の「目的」と「商号」「定款内容」の決定
(3)出資金の払い込み(資本金の積立)
(4)ご本人様確認と必要書類の押印
(5)定款認証及び会社設立登記
(6)法人口座開設

 

(1)弊所へご依頼

株式会社設立を検討される代表者が来所もしくは電話等にて、ご依頼となります。ご準備していただきたいものは以下の通りです。

①役員となる予定の方の印鑑証明書

②大株主(実質的支配者)となる予定の方の免許証のコピー

③出資を実行するための個人の通帳

 

(2)「目的」と「商号」「定款内容」の決定

直近行っている業務や将来行う予定の業務を検討し、会社の目的を決めます。会社の目的が定まれば、目的にあった商号について検討します。商号についてはその業務の内容が認知されやすいものや、みんなに覚えてもらいやすいものを選択される方が多いですが、経営者の理念や好きな言葉から派生させ、商号を決定する方もいらっしゃいます。
その後、会社の経営方針や構成員(家族経営のみか、他者と共同経営か)を確認の上、役員の任期などを検討し、定款を作成します。
打ち合わせは、ご来所もしくはメールや電話にて行います。
※会社の印鑑の作成
商号と本店所在地が決定したところで、依頼主様には、ご自身で、法人の代表印等の作成を進めていただきます。特にご希望がなければ弊所にて注文することも可能です。

 

(3)出資金の払い込み(資本金の積立)

出資の実行の際、詳細にご説明いたしますが、たとえば資本金予定となる金額が500万円だとして、その金額がすでに口座に入っている場合は、一旦口座より出金して再度入金していただくことに以って出資の実行となります。そしてその通帳のコピーが会社設立登記に必要となります。

 

(4)ご本人様確認と必要書類の押印

代表者になられる方等と対面にてご本人様確認をいたします。その場で、定款の最終確認や法務局に設立登記と別途に行う法人の印鑑届書などの書類に、新しく設立する会社の代表印や個人の実印を押印して頂くなど、書類上の手続きも、ご本人様確認時にすべて終了いたします。

 

(5)定款認証及び会社設立登記

弊所にて、定款の認証作業を公証役場で行い、認証完了後、法務局にて会社設立登記を行います。
登記完了後、弊所にて法人登記簿謄本や代表者の印鑑証明書等必要書類をまとめて、代表者様に納品いたします。

 

(6)法人口座開設

弊所より納品された謄本等が銀行に法人口座を開設する際、必要になりますので、納品された書類を持って銀行にてお手続きを行うことができます。

以上の流れで会社設立に向かった打ち合わせなどを進めます。会社設立の予定が立ちましたら、ぜひ弊所にご依頼ください。

 

2.契約書等のリーガルチェック

顧客や他業者と締結する契約書などの作成やリーガルチェックも弊所にてサポートしておりますので、設立後のお困りごともぜひご相談ください。


3.会社設立後の増資や合併等、事業承継など

会社設立の増資や合併などの会社の組織変更などの法人登記手続きをサポートします。
会社は一度、設立して走り始めてしまうと、会社に対して債権者が出現するのが当然です。融資を実行した銀行などがその代表です。その場合、会社の重要なことを変更する手続きには、債権者に対して通知し、官報に公告など行い、最後はその内容を商業登記に反映させなければならないケースが多々あります。
弊所では株式の追加発行や会社合併の手続き実績のある司法書士が在籍しておりますので、官報公告手続きから登記手続きまでの一連をサポート致しますので、ご相談ください。また事業承継や法人売却をお考えの場合も弊所にてサポートしておりますので、事業承継の項目をご覧ください。


4.法人の解散や清算手続きについて

法人として営業しなくなった場合、法人の解散の登記等を入れる必要がございます。官報への公告や債権者への個別催告などが必要となります。弊所で諸手続きをサポートし、解散の登記などの必要な登記をトータルでサポートいたしますので、ぜひご相談ください。


5.株式会社以外の法人の設立

弊所では、株式会社以外の法人の設立登記も支援しております。法人は、株式会社をはじめ様々な種類があります。組織機関などは各法人によって違いますが、最大の違いは法人の「目的」です。株式会社などの「会社」の目的は「営利」ですが、社団法人や財団法人等には「公益」を目的とするものもあります。以下、代表的な法人各々について簡単に解説いたします。ご自身にあった法人をご検討ください。
また農業組合法人などの農業法人をご検討の方は、就農と農地取得と転用許可についてのページにて解説しております。

合同会社

合同会社の解説の前に「持分会社」について解説します。
持分会社とは、合同会社、合資会社、合名会社の3社のことを総称する言葉です。ここでいう「持分」とは、社員(出資者)の地位(社員の出資持分)のことです。
株式会社の場合は、株主(出資者)の地位(株主権)を株式と呼んでいます。

合同会社は社員全員が有限責任を負うのみで、株式会社の株主と同じく、出資した限度で会社に責任を負います。
出資は金銭などに限られますが、業務執行方法や配当などについては定款で他の法人に比べ柔軟に変更できます。
合同会社は新しい会社形態ですが、設立手続きは比較的簡単で費用も少なくすみます。小資金で起業される場合には便利な会社ですが、知名度の低い会社のため、多くの方は株式会社を選択されるのが現状です。

合名会社・合資会社

合名会社の社員は無限責任のみで構成されます。つまり債権者に対し、会社が債務を完済することができなくなった場合は、社員個人が弁済責任を負ってしまいます。
あくまでも「人」そのものが重要視されます。そのため出資は金銭などに限らず、「信用」や「労務」を出資の目的にすることも可能です。全員、無限責任社員なので、出資内容については厳しい決まりはありません。
次に、合資会社は有限責任社員と無限責任社員から構成されます。そのため設立には最低2人必要です。
合名会社と合資会社は、合同会社より更に低い知名度であることが現状です。今後の会社の拡大・成長を考えると知名度と社会での実績が豊富な株式会社のほうが良いということで、持分会社での設立を選択されない方が多い傾向にあります。

一般社団法人

社団法人とは、人の集まりに法人格を持たせたもので、設立の登記をすることによって成立する法人です。
設立するには2人以上の社員が定款を作成します。
大きな特徴として「出資の払い込み」という手続きがありません。そのため、社員に対して剰余金の配当や残余財産の分配という規定はありません。事業を行い、その利益を法人の活動経費に当てることを繰り返すイメージです。
目的は、「公益」、「共益」、「私益」のいずれでも構わないため、事業活動としては、営利を目的とする会社と同じとなります。

一般財団法人

財団法人は、財産に法人格を与えて設立する法人です。
社団法人との違いは、設立者が300万円以上の財産を拠出することが必要なことです。そして大きな特徴として拠出された財産は出資にはあたらず、拠出者に剰余金の配当や残余財産の分配という規定はありません。
目的は、一般社団法人と同じく、「公益」、「共益」、「私益」のいずれでも構いません。

公益社団、公益財団

一般社団法人と一般財団法人のうち、「公益」を目的とする事業を主たる目的にする法人は、公益認定をうけることにより、公益社団・公益財団法人となることができます。その最大のメリットは税制面での優遇です。

NPO法人

「特定非営利活動法人」のことをNPO法人と呼びます。NPO法人は社団法人です。
現在の公益法人制度ができる前に、民法の特別法として制定された法人格です。

活動目的は「公益」のみであり、事業内容は一定の分野に限定されています。改正前民法での公益法人設立は、主務官庁の許可が必要だったため、官庁と異なる価値観の団体が法人格を得るためには、NPO法人を設立するほうが容易でした。
そのためNPO法人で法人格を取得する団体が多かったようですが、現在は公益社団、公益財団法人の制度があり、また税制面での優遇にも差があります。どちらの法人格が目的にあっているかよく検討されたほうがよいと思います。

有限会社

最後に、現在設立することはできませんが、有限会社について解説します。現在は特例有限会社と呼ばれます。有限会社の実質は株式会社と同等の形態であると思っていただいて大丈夫です。
有限会社が設立できた頃、株式会社は最低資本金として1,000万円必要でしたが、有限会社は最低資本金が300万円でしたので、有限会社を選択される法人が多かったのです。しかし、会社法が改正され、株式会社の機関設計が柔軟になったことから、有限会社の必要性がなくなり、新規の設立はできなくなりました。しかし、すでに設立された有限会社は数多く残っています。そのため、現在残っている有限会社は解散するか組織変更するまで、特例有限会社として存続できるという法人形態です。株式会社と違う大きな特徴としては、有限会社は取締役に任期の定めが無いことでしょう。役員変更登記過料が発生することがないので、その点で安心です。

まとめ

以上、主な法人登記について簡単に解説しました。
活動資金の調達方法や事業計画にあわせて、どの法人がいいか、ご検討頂きたいと思います。

法人登記・商業登記・役員変更登記でお困りの方はぜひ弊所へお任せください。

吸収合併手続き、事業承継契約もぜひお任せください。

宇都宮市  壬生町  栃木市 以外の地域の方の相談も歓迎しております。

弊所では南は鹿児島県、北は北海道まで多くの会社の会社設立登記の実績がございます。

その後の法人様の法務などをサポートなどもしております。

 

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